「2025年12月」の記事一覧(2件)
遺産分割協議について知ろう!
カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2025/12/08 10:08
カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2025/12/08 10:08
遺産分割協議
「遺産分割協議」とはなんですか?
相続人全員で亡くなった方の遺産の分け方を決めることです。
「遺産分割協議」の手続きはどのようにしたら良いですか?
故人の出生から亡くなられた時までの「戸籍謄本」を全て発行します。最初は「本籍地」の役所へ問い合わせをしてください。 「本籍地」が変更されている場合には、新しい本籍地から辿ってください。遺産分割協議はその戸籍に載っている関係者全員で行う必要です。
例えば、相続人の中に未成年者など、法律行為が出来ない方がいる場合はどうしたら良いですか?
家庭裁判所で特別代理人を選定し、遺産分割協議に加わる必要があります。特に未成年者が相続人にいる場合、未成年者の親は相続人でもあるため、「利益相反」となってしまい、特別代理人にはなれないので注意が必要です。
相続人の中に、「失踪者」がいた場合はどうですか?
不在者財産管理人を家庭裁判所で選任して頂き、協議に加わります。
協議や分割の仕方はどうしたら良いですか?
基本は話し合いです。財産の分け方は自由ですが全員の同意が必要です。
代表的な分割方法は4つです。
現物分割・・・形を変えず、そのまま分ける方法(不動産は長男、現金や株は次男など)
換価分割・・・相続財産を売却し、お金に換金して分ける方法
代償分割・・・1人の相続人が財産を多く貰い、他の相続人に現金を渡す方法
共有分割・・・不動産など持分を設定して分ける方法
協議が終わった後の進め方はどうしたら良いですか?
相続人全てが合意したら、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書はどのように作成したら良いですか?
相続人がそれぞれ、「戸籍」「実印」「印鑑証明書」を持ち寄り、合意して署名・押印を行います。相続人の中で、一人進行役を務めて頂くとスムーズに行きます。中々一同に集まれない場合には、進行役が、其々の相続人と話しを行い、協議書を作成し、郵送で行うケースもあります。
どのような手順で進めていけば良いですか?
①遺言書の有無の確認
②借金も含めた相続財産の確認
③相続人の確認(専門家の相談)
④遺産分割協議書の作成
⑤相続人全員の署名・押印 の順番です。
遺言書を確認するのは何か意味がありますか?
たとえ遺産分割協議がまとまったとしても、あとから遺言書が出てくると、その遺言書が優先され、遺産分割協議が無駄になるので遺言書の有無の確認が最優先です。
その他、気を付けておくべきポイントはありますか?
遺産分割協議書は各財産ごとに作成することが可能です。 また、預貯金の引き下ろしについては各金融機関に指定の書式がある場合もあるので、事前に問い合わせください。また、書類作成には、税理士や会計士などの専門家にご相談するのもおすすめです。
相続人全員で亡くなった方の遺産の分け方を決めることです。
「遺産分割協議」の手続きはどのようにしたら良いですか?
故人の出生から亡くなられた時までの「戸籍謄本」を全て発行します。最初は「本籍地」の役所へ問い合わせをしてください。 「本籍地」が変更されている場合には、新しい本籍地から辿ってください。遺産分割協議はその戸籍に載っている関係者全員で行う必要です。
例えば、相続人の中に未成年者など、法律行為が出来ない方がいる場合はどうしたら良いですか?
家庭裁判所で特別代理人を選定し、遺産分割協議に加わる必要があります。特に未成年者が相続人にいる場合、未成年者の親は相続人でもあるため、「利益相反」となってしまい、特別代理人にはなれないので注意が必要です。
相続人の中に、「失踪者」がいた場合はどうですか?
不在者財産管理人を家庭裁判所で選任して頂き、協議に加わります。
協議や分割の仕方はどうしたら良いですか?
基本は話し合いです。財産の分け方は自由ですが全員の同意が必要です。
代表的な分割方法は4つです。
現物分割・・・形を変えず、そのまま分ける方法(不動産は長男、現金や株は次男など)
換価分割・・・相続財産を売却し、お金に換金して分ける方法
代償分割・・・1人の相続人が財産を多く貰い、他の相続人に現金を渡す方法
共有分割・・・不動産など持分を設定して分ける方法
協議が終わった後の進め方はどうしたら良いですか?
相続人全てが合意したら、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書はどのように作成したら良いですか?
相続人がそれぞれ、「戸籍」「実印」「印鑑証明書」を持ち寄り、合意して署名・押印を行います。相続人の中で、一人進行役を務めて頂くとスムーズに行きます。中々一同に集まれない場合には、進行役が、其々の相続人と話しを行い、協議書を作成し、郵送で行うケースもあります。
どのような手順で進めていけば良いですか?
①遺言書の有無の確認
②借金も含めた相続財産の確認
③相続人の確認(専門家の相談)
④遺産分割協議書の作成
⑤相続人全員の署名・押印 の順番です。
遺言書を確認するのは何か意味がありますか?
たとえ遺産分割協議がまとまったとしても、あとから遺言書が出てくると、その遺言書が優先され、遺産分割協議が無駄になるので遺言書の有無の確認が最優先です。
その他、気を付けておくべきポイントはありますか?
遺産分割協議書は各財産ごとに作成することが可能です。 また、預貯金の引き下ろしについては各金融機関に指定の書式がある場合もあるので、事前に問い合わせください。また、書類作成には、税理士や会計士などの専門家にご相談するのもおすすめです。
遺産分割協議
「遺産分割協議」とはなんですか?
相続人全員で亡くなった方の遺産の分け方を決めることです。
「遺産分割協議」の手続きはどのようにしたら良いですか?
故人の出生から亡くなられた時までの「戸籍謄本」を全て発行します。最初は「本籍地」の役所へ問い合わせをしてください。 「本籍地」が変更されている場合には、新しい本籍地から辿ってください。遺産分割協議はその戸籍に載っている関係者全員で行う必要です。
例えば、相続人の中に未成年者など、法律行為が出来ない方がいる場合はどうしたら良いですか?
家庭裁判所で特別代理人を選定し、遺産分割協議に加わる必要があります。特に未成年者が相続人にいる場合、未成年者の親は相続人でもあるため、「利益相反」となってしまい、特別代理人にはなれないので注意が必要です。
相続人の中に、「失踪者」がいた場合はどうですか?
不在者財産管理人を家庭裁判所で選任して頂き、協議に加わります。
協議や分割の仕方はどうしたら良いですか?
基本は話し合いです。財産の分け方は自由ですが全員の同意が必要です。
代表的な分割方法は4つです。
現物分割・・・形を変えず、そのまま分ける方法(不動産は長男、現金や株は次男など)
換価分割・・・相続財産を売却し、お金に換金して分ける方法
代償分割・・・1人の相続人が財産を多く貰い、他の相続人に現金を渡す方法
共有分割・・・不動産など持分を設定して分ける方法
協議が終わった後の進め方はどうしたら良いですか?
相続人全てが合意したら、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書はどのように作成したら良いですか?
相続人がそれぞれ、「戸籍」「実印」「印鑑証明書」を持ち寄り、合意して署名・押印を行います。相続人の中で、一人進行役を務めて頂くとスムーズに行きます。中々一同に集まれない場合には、進行役が、其々の相続人と話しを行い、協議書を作成し、郵送で行うケースもあります。
どのような手順で進めていけば良いですか?
①遺言書の有無の確認
②借金も含めた相続財産の確認
③相続人の確認(専門家の相談)
④遺産分割協議書の作成
⑤相続人全員の署名・押印 の順番です。
遺言書を確認するのは何か意味がありますか?
たとえ遺産分割協議がまとまったとしても、あとから遺言書が出てくると、その遺言書が優先され、遺産分割協議が無駄になるので遺言書の有無の確認が最優先です。
その他、気を付けておくべきポイントはありますか?
遺産分割協議書は各財産ごとに作成することが可能です。 また、預貯金の引き下ろしについては各金融機関に指定の書式がある場合もあるので、事前に問い合わせください。また、書類作成には、税理士や会計士などの専門家にご相談するのもおすすめです。
相続人全員で亡くなった方の遺産の分け方を決めることです。
「遺産分割協議」の手続きはどのようにしたら良いですか?
故人の出生から亡くなられた時までの「戸籍謄本」を全て発行します。最初は「本籍地」の役所へ問い合わせをしてください。 「本籍地」が変更されている場合には、新しい本籍地から辿ってください。遺産分割協議はその戸籍に載っている関係者全員で行う必要です。
例えば、相続人の中に未成年者など、法律行為が出来ない方がいる場合はどうしたら良いですか?
家庭裁判所で特別代理人を選定し、遺産分割協議に加わる必要があります。特に未成年者が相続人にいる場合、未成年者の親は相続人でもあるため、「利益相反」となってしまい、特別代理人にはなれないので注意が必要です。
相続人の中に、「失踪者」がいた場合はどうですか?
不在者財産管理人を家庭裁判所で選任して頂き、協議に加わります。
協議や分割の仕方はどうしたら良いですか?
基本は話し合いです。財産の分け方は自由ですが全員の同意が必要です。
代表的な分割方法は4つです。
現物分割・・・形を変えず、そのまま分ける方法(不動産は長男、現金や株は次男など)
換価分割・・・相続財産を売却し、お金に換金して分ける方法
代償分割・・・1人の相続人が財産を多く貰い、他の相続人に現金を渡す方法
共有分割・・・不動産など持分を設定して分ける方法
協議が終わった後の進め方はどうしたら良いですか?
相続人全てが合意したら、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書はどのように作成したら良いですか?
相続人がそれぞれ、「戸籍」「実印」「印鑑証明書」を持ち寄り、合意して署名・押印を行います。相続人の中で、一人進行役を務めて頂くとスムーズに行きます。中々一同に集まれない場合には、進行役が、其々の相続人と話しを行い、協議書を作成し、郵送で行うケースもあります。
どのような手順で進めていけば良いですか?
①遺言書の有無の確認
②借金も含めた相続財産の確認
③相続人の確認(専門家の相談)
④遺産分割協議書の作成
⑤相続人全員の署名・押印 の順番です。
遺言書を確認するのは何か意味がありますか?
たとえ遺産分割協議がまとまったとしても、あとから遺言書が出てくると、その遺言書が優先され、遺産分割協議が無駄になるので遺言書の有無の確認が最優先です。
その他、気を付けておくべきポイントはありますか?
遺産分割協議書は各財産ごとに作成することが可能です。 また、預貯金の引き下ろしについては各金融機関に指定の書式がある場合もあるので、事前に問い合わせください。また、書類作成には、税理士や会計士などの専門家にご相談するのもおすすめです。
相続登記・登記費用
カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2025/12/02 14:31
カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2025/12/02 14:31
相続登記・登記費用
相続が発生した時に、どういった手続きが必要になりますか?
お亡くなりになった方が名義になっている土地や建物といった不動産の名義を相続された方へ変更する手続きとして、相続登記が必要となります。
では、相続登記はどのように行えばいいのでしょうか?
まずは相続する不動産についての調査が必要となります。 法務局で相続する不動産の登記事項証明書を取得します。土地には「地番」、建物には「家屋番号」がありますが、住所と異なり複数になっている事もあります。法務局で住所から確認をしたり、権利証や固定資産税納税通知書などから確認することもできます。
その次はどうしたら良いですか?
次に相続人の調査になります。遺言書などが無い場合、法定相続人全員での手続きとなり、まず法定相続人が誰であるかを確定させる為にも、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。本籍地が変わっていたり、結婚・離婚をしていたりすると、戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本など複数の役所での取得をしなければなりません。遠方の場合は郵送も可能ですが、手間や日数が掛かります。
難しそうですね。
相続登記に必要な書類である事を申請時に伝えると良いかと思います。そして、相続人の住民票・戸籍謄本・印鑑証明書も必要です。
では、役所からの書類が揃えば完了ですか?
いいえ、「遺産分割協議書」の作成が必要になります。 「遺産分割協議書」とは、相続財産を相続人全員でどのように分割するか決定し、文章にしたものです。協議書には相続人全員が実印を押印することになります。 ちなみに、どのように相続するかは相続人の自由です。
その他には?
相続登記を申請する申請書を作成し、法務局へ提出・申請となります。
かなり大変そうですね。全部、自分でやらないといけないのですか?
ご自身で行う事も可能ですが、書類の作成や、全ての書類が揃ったか確認する事は大変です。司法書士は国家資格を持った登記に関する専門家ですので、依頼をされるのが良いかと思います。不動産会社には通常、提携先の司法書士事務所がありますので一度相談してみて下さい。
プロに任せるのが安心ですね。費用はどれ位かかるのですか?
役所で取得する書類はどれも1通数百円程度です。次に登記にかかる登録免許税ですが、相続が原因の場合は固定資産税評価額の1000分の40.4% です。司法書士に依頼する場合には報酬が必要です。相続人の人数や不動産の数、協議の内容、司法書士によって異なりますが、6万円から10万円位が、一般的な相場ではないでしょうか?
物件の評価額によっても変わるのですね。結構費用が掛かりそうです。
相続登記は、必ずしないとダメなのですか?
現在のところ、不動産登記は義務では無く任意です。ですので、相続登記も義務ではなく任意です。申請の期限はありませんし、相続登記をしなくても罰則はありません。例えば、今回亡くなった父の名義だと思っていた土地が、かなり昔に亡くなっている祖父の名義のままであった、というケースもあったりします。
では、しなくても良いのですね!
ここで詳細は省きますが、民法第177条にある第三者への対抗要件として登記は必要となります。不動産を処分したり、抵当権など担保を設定する際にも、相続登記が完了していないと行う事が出来ません。また、相続が発生するたびに相続人が多くなり、中には行方不明で連絡の取れない方や認知症で後見制度を利用しなければならない方が出てくることもあり得ます。いざというときに身動きが取れない、という事態になりかねません。司法書士はまさに専門家でもあるので、少し費用が掛かっても相談・依頼し、相続登記することをお勧めします。
なるほど、よくわかりました。
なお、2024年をめどに相続を知った日から3年以内に不動産の相続登記するよう義務づける法案が可決されました。今後は手続きが変更となり過料などが科されることになるかと思います。
ますます司法書士に依頼する方が良さそうですね。有難うございました。
お亡くなりになった方が名義になっている土地や建物といった不動産の名義を相続された方へ変更する手続きとして、相続登記が必要となります。
では、相続登記はどのように行えばいいのでしょうか?
まずは相続する不動産についての調査が必要となります。 法務局で相続する不動産の登記事項証明書を取得します。土地には「地番」、建物には「家屋番号」がありますが、住所と異なり複数になっている事もあります。法務局で住所から確認をしたり、権利証や固定資産税納税通知書などから確認することもできます。
その次はどうしたら良いですか?
次に相続人の調査になります。遺言書などが無い場合、法定相続人全員での手続きとなり、まず法定相続人が誰であるかを確定させる為にも、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。本籍地が変わっていたり、結婚・離婚をしていたりすると、戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本など複数の役所での取得をしなければなりません。遠方の場合は郵送も可能ですが、手間や日数が掛かります。
難しそうですね。
相続登記に必要な書類である事を申請時に伝えると良いかと思います。そして、相続人の住民票・戸籍謄本・印鑑証明書も必要です。
では、役所からの書類が揃えば完了ですか?
いいえ、「遺産分割協議書」の作成が必要になります。 「遺産分割協議書」とは、相続財産を相続人全員でどのように分割するか決定し、文章にしたものです。協議書には相続人全員が実印を押印することになります。 ちなみに、どのように相続するかは相続人の自由です。
その他には?
相続登記を申請する申請書を作成し、法務局へ提出・申請となります。
かなり大変そうですね。全部、自分でやらないといけないのですか?
ご自身で行う事も可能ですが、書類の作成や、全ての書類が揃ったか確認する事は大変です。司法書士は国家資格を持った登記に関する専門家ですので、依頼をされるのが良いかと思います。不動産会社には通常、提携先の司法書士事務所がありますので一度相談してみて下さい。
プロに任せるのが安心ですね。費用はどれ位かかるのですか?
役所で取得する書類はどれも1通数百円程度です。次に登記にかかる登録免許税ですが、相続が原因の場合は固定資産税評価額の1000分の40.4% です。司法書士に依頼する場合には報酬が必要です。相続人の人数や不動産の数、協議の内容、司法書士によって異なりますが、6万円から10万円位が、一般的な相場ではないでしょうか?
物件の評価額によっても変わるのですね。結構費用が掛かりそうです。
相続登記は、必ずしないとダメなのですか?
現在のところ、不動産登記は義務では無く任意です。ですので、相続登記も義務ではなく任意です。申請の期限はありませんし、相続登記をしなくても罰則はありません。例えば、今回亡くなった父の名義だと思っていた土地が、かなり昔に亡くなっている祖父の名義のままであった、というケースもあったりします。
では、しなくても良いのですね!
ここで詳細は省きますが、民法第177条にある第三者への対抗要件として登記は必要となります。不動産を処分したり、抵当権など担保を設定する際にも、相続登記が完了していないと行う事が出来ません。また、相続が発生するたびに相続人が多くなり、中には行方不明で連絡の取れない方や認知症で後見制度を利用しなければならない方が出てくることもあり得ます。いざというときに身動きが取れない、という事態になりかねません。司法書士はまさに専門家でもあるので、少し費用が掛かっても相談・依頼し、相続登記することをお勧めします。
なるほど、よくわかりました。
なお、2024年をめどに相続を知った日から3年以内に不動産の相続登記するよう義務づける法案が可決されました。今後は手続きが変更となり過料などが科されることになるかと思います。
ますます司法書士に依頼する方が良さそうですね。有難うございました。



