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「2026年04月」の記事一覧(2件)

知っておきたい!売却時のトラブル【境界明示義務】
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 投稿日付:2026/04/20 12:55

売却時のトラブル【境界明示義務】
不動産売却に伴うトラブルってどういうケースがあるんでしょうか?

はい、不動産売却時のトラブルとしてまず最初に挙げられるのが境界に関するトラブルです。

境界って何ですか。

法的に言うと不動産登記された地番と地番の境目という表現になりますが、一般的には自分の土地と他人の土地との境目のことをいいます。

どうして境界に関するトラブルが起こるのですか?

はい、多くの場合正しい位置に境界標が設置されていないことが原因です。

そうですよね、境界標が無かったり、間違った位置に設置してあるとトラブルの元ですよね?

はい、境界に関するトラブルを防止する為、一般的な売買契約書には『売主は、買主に対し、現地にて境界標を指示して本土地の境界を明示します。なお、境界標がないとき、 売主は、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。』といった条項が盛り込まれています。これを境界明示義務といいます。

それなら安心ですね!境界標はどうやって設置するのですか?

はい、土地家屋調査士に依頼して設置します。

土地家屋調査士に頼めばすぐ設置してもらえるのですか?

いえ、隣接する土地の所有者立ち合いの下、全員の合意によって境界が確定します。境界が確定したら、筆界確認書という書類に署名・押印し双方が同じ内容のものを1通ずつ所持します。

合意が得られない場合はどうなるのですか?

最終的には裁判で解決することになるのですが、『筆界特定制度』を活用することで裁判をしなくても早期にトラブル解決することが出来ます。

 

\非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務ってなに??/
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 投稿日付:2026/04/03 12:46

非居住者の不動産売却時における源泉徴収について
買主に源泉徴収義務が発生することがあると聞いたのですが本当ですか?

はい、本当です。

その義務はどういう時に発生するのですか?

はい、日本国内の不動産を購入する際、売主様が非居住者の場合に発生します。

非居住者ってその物件に住んでいないということですか?

いえ、ここでいう非居住者というのは日本に居住していない個人のことをいいます。

じゃあ、外国籍の方が売主になった場合に発生するんですね?

はい、日本に居住していない外国籍の方はもちろんですが、外国籍の方だけでなく日本国籍をお持ちの方であっても日本国内に居住実態がない方も非居住者に該当します。また、海外転勤予定者の場合、1年以上海外で生活することが見込まれる人も非居住者になりますので注意が必要です。

では、売主が日本国籍でも源泉徴収が必要なこともあるんですね。

はい、そうなんです。

売主が非居住者であれば必ず源泉徴収が必要になるんですか?

はい。不動産の売買価格が1億円以上の場合は必要となります。

不動産の売買価格が1億円以下であれば不要なんですか?

いいえ。他人に貸す目的で購入したり、居住目的以外で購入した場合は1億円以下であっても必要です。

それでは、本人が居住の目的で購入し、かつ1億円以下であれば不要なんですね?

はい、その場合は不要です。また、本人だけでなく親族の居住目的で購入し、その価格が1億円以下であった場合も不要です。親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。

源泉徴収が必要な場合、いくら徴収すれば良いのですか?

不動産売買価格の10.21%となります。

売買価格とは別に10.21%相当額を売主から徴収するのですか?

いいえ。買主様は売買価格の89.79%を売主様に支払い、残りの10.21%は翌月の10日までに税務署に納付することになります。

売主は何もしなくて良いのですか?

いいえ。売主様は確定申告が必要です。確定申告をすることにより源泉徴収された金額が精算されることになります。

なるほど、よくわかりました。

非居住者の不動産売却に該当する可能性がある場合には、必ず税務署や税理士にご相談ください。

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